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離婚裁判では引く部分を持つことも知っておく

夫婦は結婚したら一生仲良く協力して生活していかなければいけません。結婚式で愛を誓いあい、さらに婚姻届けに印を押すときにもそれらができると信じているはずです。しかし現実には日本全国で離婚が起きていて、結婚当初の思いが崩れているようです。離婚の理由として表面上は性格の不一致が多いようで、当初は仲良くできたけども一緒に生活していく中でその関係が続けられなくなったのでしょう。実際はもっと複雑な理由で離婚をする人も多いはずです。離婚をするときに必ずしないといけないのが離婚協議書の作成です。法律上は離婚届に互いの名前を書いて印を押し役所に提出すれば成立します。しかし夫婦においてはいろいろな法的な関係があり、離婚により法的関係がなくなるので何も決めていないと大きな損得が発生する可能性があります。財産の部分であったり子供の部分などが主になるでしょうが、互いの言い分を言い合って納得できる離婚協議書を作成しておけば後でもめるのを防げげるでしょう。離婚協議書を作成するにあたっては互いの話し合い、つまりは協議を行いますが、話し合いが進まない状態になりなかなか離婚できないときもあります。最終的には離婚裁判で決めることになりますが、その前にまず離婚調停をした上で互いの主張を整理します。離婚調停では互いの主張を聞いた上で専門家が調停案を出してくれます。このときにはその調停案に納得できなければ離婚裁判に進みます。相手に対して引く気持ちがなければ裁判をするしかありません。ただ裁判をしたからと言ってすべて自分の主張通りに判決が出されるとは限りません。すべて相手の主張に基づいた判決になることもあります。将来的に裁判をするにしても、どの部分までは引けるのかの線引きをある程度は持ておくのが良いときもあります。引く部分を持てれば調停で解決できるときもありますし、裁判をしたとしても和解で解決できるときもあります。引いて解決した方が最終判決で決まるよりも気分的にはダメージが少ないでしょう。

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